K.Nさんからのメール

先日家を新築し、テレビのアンテナをつけた3日後NHKの集金人が来ました。
集金人は私の職業まで知っていまして、私の仕事の事をとやかく言いました。 家に上げてチャンネル設定もしてないテレビのチャンネルを設定して、NHkの写り の悪いことを言いましたが、NHKのおっさんは、「明日そういう写りの悪いのを連絡する紙をポストに入れておく」といい、とりあえず1395円もって帰りました。
私も口座振替にすると言って逃げようとしましたが、「もって帰る」などといい帰らないためとりあえず口座振替用紙を渡しましたが、どうも腑に落ちません。とりあえず集金人を帰しました。

翌日速攻でNHKに電話しました。

「昨日来た集金人は私の仕事まで調べて来て、仕事の悪口まで言って帰った。口座振替の手続きを出したが、取りやめる」

「その状況をとりあえず集金人(以下H)に聞いて見ないと分かりません。口座振替の手続きは取りやめます。」

「次からHが料金を取りに来ても払わない!」

「そういわれましても・・・ 折り返し状況をHから聞きまして電話します」

30分ほどして

「先ほどの話ですが、世間話で話していたと言っています。捉え方がどう取られたか分かりませんが、家にも上げてもらいよくしてもらったと言ってます」

「ふざけるな。ガキじゃあるまいし。世間話などしてない。いきなり玄関に入ってすぐ言ってきたぞ。」

「誠にすいません」

「料金は集金人の態度改善があるまで払わない。」

「受信契約がありますが・・・・・」

「おい、俺はそんなもの書いてないぞ。筆跡鑑定でも何でもして見ろ。俺の字か?集金人のHが勝手に書いたんだろう」

「はんこまであります」

「お前の所のHが勝手に押したんじゃないのか?俺の筆跡なら契約と認める。俺の字じゃなかったら契約自体に問題があるだろう。」

「まあ、そういわれなくても・・・・ 同じような公の機関に勤められているのに・・・・」

「勤め先が関係あるのか?お前の所は特殊法人であって公でもないだろう。営利を追求する法人でもないだろう。この中途半端な所と一緒にするな。」

などと電話で20分ほどはなしてましたが、相手ものらりくらりと言うだけで結局埒があきませんでした。ちなみに2週間たってもNHKの受信感度の紙はポストに入っていませんでした。

未だに頭に来ている私はまたNHKに電話をして今度は法的に聞くことにしました。

「放送法第32条について、これは私も守らなければならないのか?義務なのか?」

「そうです。契約をしてもらわなくてはなりません。法律に書いてある以上強制です」

「法律と言うものは、本来国家機関などの強制力に対してあるものじゃないのか?
放送法は私たちではなくお宅たちが守る法律である。放送法32条を私も守らなければならないのなら1条からすべて私も守らなければならないじゃないか。
理事の選任じゃ放送法の目的が書いてある法律をもちだして、その32条に放送の受信契約の事が書いてあるだけだろう。お宅らは、放送の受信契約自体を結ばせなくてはならないと書いてあるだけであり、受信契約=料金支払の事を書いてあるんではない。
第一放送法自体は、NHKの運営方針等を書いてあるんだろう。契約をしなければならないと言う文言があるのならそれは憲法の第19条違反ではないのか?」

「法律的な事はよく分かりません」

「最高裁判決で民法でも憲法違反と言う判例もある。法的に放送法第32条が正しいのか教えていただきたい」

「以前受信料についての判決で、支払わなければならないと言う判例があると聞いています。調べていただいても結構です」

「その事件番号等教えていただきたい。また、私が聞いているのは法律自体の問題であって、個別の受信契約に対する判例ではない。法律が、憲法違反ではないのかどうかを教えていただきたい」

「聞いた事があるだけで、詳しくは分かりません。法的な事は分かりません」

「中央大学出しか入れない法人だろうが! 勉強して正しい事を教えて連絡をくれ。」

といい話を終わりました。 次回集金人が来ましたら、その模様をメールします

なおNHK受信契約拒否団体としては「NHK視聴者会議」ってのがあります。


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